【動画で紹介したサイト】
・健康保険限度額適用認定申請書
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r121/
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だいぶ前の事ですが、急に体調が悪くなって病院に行ったら、即入院、そして検査した結果、すぐに手術!ということがありました。
それほど珍しい病気ではなかったので、手術自体はそれほど心配していなかったのですが、それでもお医者さんから「入院期間は少し長くなるかも」と言われていたので、「お金は どのくらいかかるのだろうか?」「もし、ビックリするような 高額だったらどうしよう」と、心配したことを 今でも覚えています。
でも「高額療養費制度」を利用すれば、支払金額の上限が決められているので自己負担額は低く抑えることができる!ということは当時は知っていました。
ではなぜ心配だったのか?ということですが、実はこの制度を利用する場合、一旦病院から請求された金額をまずは自分が立て替えて払って、後日、払い過ぎた差額を受けとるという事になっていたからです。
なので、もし立て替えの時に「お金が足りなかったらどうしよう」と心配していたのです。
でもそのことを看護師の方に相談したら「限度額適用認定証を入手すれば大丈夫ですよ」と言われました。
看護師さんの説明によると、入院中に限度額適用認定証を入手して、医療費の清算時にそれを病院の窓口に提示すれば、自分で立て替えなくても最初から自己負担限度額までの支払で済ませることができるという事だったんです。
それで僕はすぐにこの限度額認定証を入手し、高額な医療費を立て替えずに支払を済ませることができました。
この方法を使うと、あとから払い戻しの申請をする必要がないのでとても便利でした。
因みに 高額療養費制度の自己負担額は、 年齢と世帯収入によって金額が決まる
という事になっていて、1ヵ月にかかった医療費をもとにして 計算されるんですね。
例えば 入院期間が 数か月にまたがる場合は、
毎月申請して その都度 自己負担限度額を超えた分の金額が払い戻される
という事になります。
今回の内容ですが
1 限度額適用認定証を入手するには?
2 自己負担額ってどれくらい?
3 高額療養費の対象にならないものとは?
の3つについてお話したいと思います。
1番目 限度額適用認定証を入手するには?
限度額適用認定証を入手するには、ご自身が加入している健康保険の窓口に申請をして発行してもらうという事になります。
例えば、今お手持ちの健康保険証が国民健康保険の方は、お住まい近くの市区町村の国民健康保険の窓口へ申請するということになります。
なお、もしご自身が入院中で自分では役所に行けないという場合でも、郵送や代理人による手続きが可能です。
次に会社員の場合ですが、会社員の場合の健康保険は大きく分けて2種類あって、一つは「組合健保」もう一つは「協会けんぽ」ということになります。
お手持ちの健康保険証を見た時に、〇〇健康保険組合と書かれていた場合は組合健保で、全国健康保険協会と書かれていた場合は協会けんぽということになります。
限度額適用認定証の申請ですが、組合健保の方は、各組合のHPなどで確認するということなります。
一方協会けんぽの方は、下記のサイトより申請することができます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r121/
2番目 自己負担額ってどれくらい?
自己負担額の計算は、ちょっぴりめんどくさいので、動画では、自己負担額はどのくらいなのかが分かるイメージを解説しています。
なお自己負担額は、年齢や世帯収入によって金額が決まるという事になっていて、1ヵ月にかかった医療費で計算します。
例えば入院期間が数か月にまたがる場合は、毎月申請してその都度、自己負担限度額を超えた分の金額が払い戻される
という事にります。
3番目 高額療養費の対象にならないものとは?
これは、先進医療にかかる費用とか差額ベッド代、入院中の食事代、自由診療にかかる費用などになります。
なお自由診療は、公的医療保険が適用されない診療で、例えば美容整形手術とか男性型脱毛症(AGA)治療とかインプラントなどが該当します。
#限度額適用認定証 #入院 #費用