60歳以降も働く人が受給する「高年齢雇用継続基本給付金」で年金はいくらカットされる?

60歳で定年を迎えても、その後再雇用で継続して働く方はたくさんいらっしゃると思います。

でも60歳以降の給与は、ほとんどの場合定年前に比べると激減してしまいますので、ハローワークで高年齢雇用継続基本給付金の申請を検討している方も多いと思います。

高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳以降も働いていて賃金が激減してしまった方が65歳になるまで受け取ることのできる給付金で、具体的には60歳の時の給料と比べて75%未満になった方が受給対象になります。

ですがこの給付金を受け取ると、その期間は特別支給の老齢厚生年金の一部が支給停止されることがあります。

さらに60歳以降も働く場合は、在職老齢年金の仕組みで別に「月給+年金」がある一定額を超えると老齢厚生年金の一部がカットされてしまいます。

なので、踏んだり蹴ったりなんですね。

そこで今回は、最終的に年金がいくら減額されるのか、そして高年齢雇用継続基本給付金をもらった場合ともらわなかった場合で受け取る金額がどのくらい違うのかということについて解説しました。

ただ内容がかなり複雑になるため、今回はある一人の男性をモデルにしてポイントをざっくりと解説することにしました。

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