【動画で紹介したサイト】
・keisan
https://keisan.casio.jp/exec/system/1426729546
みなさん、最近、失業手当の条件がいろいろと緩和されたということをご存知でしょうか.
例えば、失業手当を申請してからお金が振り込まれるまでの期間が短縮されたり、あるいは、失業手当が支給される期間が大幅に伸びたり、と言った改正がありました。
これは、とてもありがたい出来事ですよね。
そこで今回は、コロナで失業保険はどう変わったのか、具体的な変更点についてお話したいと思います。
1.まず最初に
失業手当では、普段あまり使われない言葉がでてきますので、それが原因で、説明を聞いてもさっぱり分からない!ということがよくあります。
なので、まず最初に失業手当で必ず出てくる単語の説明を簡単にしておきたいと思います。
説明しますと、まず退職理由は大きく分けて自己都合退職と会社都合退職に分けることができます。
そして会社都合退職の場合を一般受給資格者(又は一般離職者)と呼びます。
また、自己都合退職の場合は、正当な理由がない場合と正当な理由がある場合に分かれていて、前者を一般受給資格者と呼び、後者を特定理由離職者と呼んでいます。
さらに特定理由離職者は1と2に分けられていているんですね。
特定理由離職者1と2の違いをまとめると、こうなります。
・特定理由離職者1
これは、契約社員や派遣社員の方で、契約期間が終わって更新を希望したけど、更新できなかった人という事になります。
特定理由離職者1に該当すると、すぐに失業手当がもらえて、もらえる日数も通常の自己都合退職より優遇されます。
・特定理由離職者2
これは病気やケガ、又は両親の介護など、やむを得ない理由で退職した人ということになります。
特定理由離職者2に該当した場合も、すぐに失業手当はもらえます。ですがもらえる日数は、通常の自己都合退職の人と同じ、ということになります。
以上で言葉の説明は終わりです。次からは、いよいよ本題に入ります。
2.給付日数60日延長とは
これは、失業手当をもらえる日数が、今までキメラていた日数よりも60日間増えるということです。
60日間と言えば、2ヶ月ですから、これは大きいですよね。
コロナによる特例措置なんですね。
ですが、この特例措置の恩恵は、すべての人が対象とはなっていません。
退職日と退職理由によって対象者が決めれているのですが、ちょっと分かりにくいんですよね。
でも、できるだけ分かりやすく、かみ砕いて、説明したいと思います。
まず対象者ですが、これは次の方になります。
・2020年4月7日までに退職した方の場合は、離職理由によらず全受給者が対象
・2020年4月8日から2020年5月25日に退職した方の場合は、特定受給資格者と特定理由離職者のみ対象
・2020年5月26日以降に退職した方の場合は、新型コロナの影響で退職した特定受給資格者と特定理由離職者(雇い止めの場合のみ)が対象
ということですね。で、まだ注意点があるんですね。
それは、この対象者の方が2020年6月12日以後に失業手当の申請をした、もしくは既に失業手当を受給中だけど2020年6月12日以後に所定給付日数を受け終わる予定であるという場合に 給付日数が60日延長されるということなんですね。
わかりますかね。分かりにくいですよね。
さらに一部の方は、この条件をクリアしても、延長される日数が 60日ではなく30日と短くなっているんですね
本当に、いい加減にしてほしいと思います。でも説明しちゃいます。
その一部の人というのは、35歳以上45歳未満で給付日数が270日の人もしくは45歳以上60歳未満で給付日数が330日の人ということなんですね。
つまりこれに該当する人は、給付日数の延長が30日間ということなります。
3.給付制限が2ヶ月に短縮とは
今までは、失業手当を申請してから実際にお金が振り込まれるまでには、7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限がありました。
ですが今回、この3ヶ月間の給付制限が2か月間に短縮されたと言う話です。
つまり、1ヶ月早く失業手当がもらえるようになったという事ですね。
なお、これは令和2年10月1日以降に自己都合で退職した人から適用になります。
但し、注意点があります。
それは、この2か月間という給付制限は、何度も使えないということなんですね。
どういうことかと言いますと、2か月の給付制限が利用できるのは、5年間のうち2回まで ということになっているんです。
つまり、過去5年の間で3回以上自己都合退職をすると、2回目までは給付制限は2か月だけど3回目以降は、給付制限が以前と同じ3ヶ月間になるということですね。
因みに次の人は2か月の給付制限は適用されませんので注意してください。
それは「自己の責めに帰すべき重大な理由」で解雇された場合ということになります。
つまりこのような退職の場合は、これまで通り最初から3ヶ月の給付制限になるという事です。
ところで「自己の責めに帰すべき重大な理由」ってどういうことと思うかもしれませんが、これは、例えば故意に会社に損害を与えたとか、犯罪を犯して会社の信用を失墜させたとか
そのような事が原因で、解雇されたという事になります。
ですから、普通に退職された方であれば、気にすることはありません。
4.いくらもらえるのか
これが一番気になるところだと思います。ですが、失業手当の金額の計算は少々複雑です。
なので一から自分で計算するよりは、こちらの自動計算ツールを利用する事をおススメします。
・雇用保険の給付額(失業給付金)の計算
https://keisan.casio.jp/exec/system/1426729546
使い方ですが、このサイトを開いて、退職前の半年間の賃金総額と年齢、及び雇用保険の加入期間を入力すると、支給金額と支給日数がすぐに出てきます。
金額と支給日数は、退職理由によっても変わってきますので、それぞれの退職理由別に明細が出ています。
5.まとめ
ということですが、これが本日の最後になります。
ここでは、特定理由離職者1になるためいに気をつけてほしいことについてお話したいと思います。
特定理由離職者1とは、契約社員や派遣社員の方で契約期間が終わって更新を希望したけど、更新できなかった人でしたよね。
で、特定理由離職者1に該当すると、すぐに失業手当がもらえて、もらえる日数も通常の自己都合退職より優遇されるということでした。
ですから、単なる自己都合退職ではなく、できるだけ 特定理由離職者1になった方がいいですよね。
では、具体的に何を気をつければいいのか ということについて、大事なポイントを2つ紹介したいと思います。
その1 退職願いは安易に書かない
これはどういうことかと言いますと、例えば契約期間満了で辞める場合、会社は「退職願」を書かせようとする傾向があります。
これは、会社都合で解雇したということにしたくないからです。
ですが、退職願を書いてしまうと、ハローワークでは「自己都合退職」と判断されてしまいます。
なので、会社からどんなに退職願を書いてくれと 強く言われても、「期間満了で辞めるので私は書きません」と断ってください。
その2 「更新してほしい」と自分の意志を文書で伝えること
これはどういうことかと言いますと、通常、契約期間満了の1か月前くらいに 更新についての話し合いがあります。
その時に、会社から「仕事がないので更新できない」と言われて、「はい、わかりました」と受けてしまうと、特定理由離職者1にはなれないんですね。
ではどうすればいいか、「更新してほしい」という自分の意志を文書に書いて、さらにコピーした上で会社の担当者に渡すということになります。
コピーした1部は、自分で保管するようにしてください。
そうすることで、更新したかったけど解雇されたということになり、特定理由離職者1と判定される可能性が高くなるからです。
今回も最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。
#失業手当 #コロナ特例 #条件緩和
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